2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
指定都市は約八割の事務権限が道府県から移譲されていますが、このコロナにおいて感染症の対策も多く担っているんですが、特措法に基づく休業要請などの権限は知事にしかないということがあって、なかなか指定都市の市長には権限がなくて、実際に今朝の北海道新聞にも、札幌市長が、動きが鈍い国と北海道に対して憤慨しているというような記事も載っています。
指定都市は約八割の事務権限が道府県から移譲されていますが、このコロナにおいて感染症の対策も多く担っているんですが、特措法に基づく休業要請などの権限は知事にしかないということがあって、なかなか指定都市の市長には権限がなくて、実際に今朝の北海道新聞にも、札幌市長が、動きが鈍い国と北海道に対して憤慨しているというような記事も載っています。
提案募集方式において提出いただいた提案は、原則として内閣府において関係府省と調整を行いますが、最近の閣議決定で見直しの方向性が決定された事項や、過去の提案募集において議論済みの事項に関するもの、あるいは現行制度の支障事例、制度改正による効果など制度改正の必要性が具体的に示されていないもの、さらには、そもそも、提案の対象としております地方公共団体の事務、権限の移譲あるいは地方に対する規制緩和に該当しないものもありまして
現在取り組んでいる地方分権改革の提案募集方式におきましては、地方への事務、権限の移譲及び地方に対する規制緩和を提案の対象としているところでございます。 国と地方の税財源配分や税制改正それ自体につきましては、制度全体を視野に入れ、専門的に検討する必要があり、総務省等の所管省庁において検討されるべきものであることから、対象外としているところでございます。
次に、この中の二点目でありますけれども、提案募集方式の導入によって事務、権限の移譲や義務づけ、格付の見直しが行われたことにより、住民サービスの向上に貢献した事例の中で特筆すべきものがあれば、この機会にこの場所でお示しいただけるとありがたいと思います。
これは、地域の成長のエンジンとなる政令市への事務権限と税財源の移譲を進めて、地域の実情に応じた多様な大都市の行政需要を吸い上げて、都市の活力をつくり上げるんだということを目的にしているんですね。
なお、提案募集方式において提出いただきました提案は、原則として内閣府において関係府省と調整を行いますけれども、最近の閣議決定で見直しの方向性が決定された事項や、過去の提案募集において議論済みの事項に関するもの、あるいは、現行制度の支障事例等が具体的に示されていないもの、さらには、提案の対象としております地方公共団体への事務権限の移譲や、地方に対する規制緩和に係る事項に該当しないものもありまして、これらは
現在の政令市制度に代わり、道府県の事務権限までを市が一元的に担う制度です。政府の第三十次地方制度調査会も、平成二十五年に取りまとめた答申の中で、特別自治市について言及し、二重行政が解消されると指摘しています。特別自治市構想について、政府はどのように考えていますか。 以上が私の質問です。 地方の発展なくして日本の発展はありません。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
○那谷屋正義君 いずれにしても、事務、権限が移譲されたにもかかわらず、やはりその基となる財源がないということになると、やはり一番住民にとって身近なその自治体の事務が、自治体の業務が滞るということになるわけですので、是非そこの充実をお願いしたいと同時に、地方で人口や企業が集まる指定都市にはある意味人口流出のダムの役割も期待されているわけでありまして、その税財源基盤の強化が必要不可欠であるというふうに考
指定都市によると、指定都市は、事務配分の特例により道府県から移譲されている事務、権限を担っているわけでありますけれども、必要な財源については税制上の措置が不十分であるとし、令和二年度予算による概算では約二千四百億円が税制上の措置不足額としているわけであります。 事務、権限に見合った財源が確保されるということは当然のことでありまして、まず事実関係を総務省に確認をしたいと思います。
また、政令指定都市に関しては、事務権限等の点で都道府県との関係で課題があると指摘をされております。詳しくは総務大臣が答弁させますが、これまで制度改正を行ってきたところであり、今後も必要な対処について検討してまいりたいと思います。
本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするものであります。
地域公共交通分野につきましては、平成二十五年の第四次地方分権一括法におきまして、自家用有償旅客運送の登録、監査等に係る事務、権限を希望する都道府県又は市町村に移譲するため道路運送法の改正を行ったほか、平成二十六年には、地方公共団体が町づくりなどの地域戦略と一体で公共交通ネットワークサービスを提供できるよう、地域公共交通網に関する計画の策定主体と位置付ける地域公共交通活性化再生法の改正などが行われたところでございます
事務、権限の移譲に伴う財源措置について、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等によって確実な財源措置を講ずることといたしておるわけでございます。
本法案は、昨年十二月に閣議決定をした令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲、義務付け、枠付けの見直し等を行うものであり、次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
また、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへの転換を目指し、国から地方に対する事務、権限の移譲や義務付け、枠付けの見直しなど、地方の自主性、自立性を高めるための地方分権改革を推進してきたところでございます。この地方分権改革につきましては、現在、地方の発意に基づき、地域の課題を具体的に解決する仕組みであります提案募集方式により推進しているところでございます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月十三日本委員会に付託され、翌十四日北村国務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、これを終局いたしました。
具体的には、今回、第十次分権一括法についてでありますけれども、提案方式がずっと続いてきて、十年でしょうか、十回、これに基づく地方からの提案について、令和元年度の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、各都道府県から指定都市への事務、権限の移譲や地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等の関係法律の整備を行うとありますが、具体的にはどのような内容か、お聞かせいただきたいと思います。
本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その内容につきましては、例えば、六年にわたる提案募集方式での議論の蓄積を踏まえつつ、地方への事務、権限の更なる移譲、従うべき基準を含めた義務付け、枠付けの見直し、地方税財源の充実などの制度的な課題の検討を行い、地方分権改革の一層の推進を図ることや、国から地方公共団体に対し、新たな計画の策定や専任職員の配置などを一律に求めるのではなく、地方の裁量の確保に十分配慮することなどの御意見をいただいているところであります
○政府参考人(宮地俊明君) 市町村におきましては、特に職員数限りある中で業務を進めていかなければいけないという状況でありますので、現在取組を行っております地方分権改革の提案募集方式におきましても、事務、権限の移譲等、あるいは地方公共団体に対する規制改革についても、規制緩和につきましても、業務をいかに効率的、効果的に行っていくかという観点からの提案が数多くなされておりまして、私どもといたしましては、それぞれの
また、事務、権限の移譲に伴う財源措置につきましては、地方公共団体において移譲された事務、権限を円滑に執行することができるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により確実な財源措置を講ずる旨閣議決定した上で取り組んでいるところでございます。 今後とも、平成二十六年度から導入しております提案募集方式を通じ、権限移譲の推進等に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
これは、国と地方の事務権限が整然と区分けされていない事務の型でありまして、言わば同じ事務について国と地方が両方とも関与する、言わばお互いに相乗りの形で事務を行うと、こういう形であります。これが我が国のまず基本的な特徴であります。
木村参考人の資料の中で、日本の場合は、これは自治体の事務については融合型を取っているんだというお話でしたが、これ、注書きのところで、国と地方の事務権限が整然と区別されていない事務の形と、その後に、法律の規律密度が高ければ集権的になると、こういうふうにお書きになっているんですけれども、今お三人のお話をお聞きすると、やはりどうも今実態としては非常に集権、融合型かつ集権的な方向に向かっているというふうにも
提案募集方式における提案の対象は、地方公共団体への事務、権限の移譲及び地方に対する規制緩和に係る事項とされており、これに当たらない、例えば、国、地方の税財源配分や税制改正、国が直接執行する事業の運用改善に関する提案などは対象外としているところであります。
本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から中核市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするものであります。
この事務、権限の移譲に伴う財源措置でございます。先ほど片山大臣からも政府の対応方針という御説明がございましたけれども、平成三十年の地方からの提案等に対する対応方針、これは昨年末の閣議決定でございますが、これにおきましても、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により確実な財源措置を講ずると、このようにされているところでございます。
事務、権限の移譲に伴います準備費用につきましては、事務、権限を所管する関係府省におきまして必要な対応を行うことがこれは基本であると、このように認識をいたしております。
この事務、権限の移譲に伴い地方が負担することとなる経費につきましては、地方財政計画の歳出に計上いたしまして所要の財源を確保いたしますとともに、地方交付税の算定におきまして、移譲された事務、権限を担う地方団体の基準財政需要額に適切に算入をさせていただいていると、こういうところでございます。